国内人材不足の打開策「特定技能制度」は打ち出の小槌か⑤ 特定技能制度の解説
前回は「特定技能制度のメリットデメリットから見た日本の未来」として制度のメリットデメリットを考察して日本の進むべき未来像について解説しました。
特定技能制度の解説
今回は「特定技能制度」をもう少し掘り下げて、特定技能者を活用したい企業さま向けに解説していきます。
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
(海外から来日する外国人を採用するケース)
STEP1:就労希望者が試験に合格
STEP2:特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
STEP3:特定技能外国人の支援計画を策定する
STEP4:在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
STEP5:在留資格認定証明書受領
STEP6:在外交館に査証(ビザ)申請
STEP7:査証(ビザ)受領
STEP8:入国
STEP9:就労開始
※STEP2については登録支援機関と委託契約の締結
雇用における注意点
・マッチングについて
特定技能制度では,監理団体や送出機関は設けておらず,受入れ機関は直接採用活動を行うか,ハローワーク等を通じて採用することも可能です。特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
特定技能外国人を受入れるためには以下の「技能外国人支援計画書」の作成が必要になります。
技能外国人支援計画の作成
支援計画の主な記載事項
○ 支援責任者の氏名及び役職等
○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
○ 下記の10項目
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
と多岐にわたります。
この業務をサポートするのが「登録支援機関」になります。
登録支援機関について
受入れ機関は,特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが,当該支援業務については,登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
弊社は「登録支援機関」として認可を受けております。