国内人材不足の打開策「特定技能制度」は打ち出の小槌か②
前回は「国内の慢性的人材不足対策としての国外人材対応策」について書きましたが
少し核心部に迫って行きたいと思います。
世界から見た日本の外国人就労条件
外国人から選ばれる日本なのか?このような目線の前に「日本の制度は外国人から見たらどうなのか?」こんな目線で調べて見ようと思います。一部対話型AIにもお手伝いいただき解説します。
日本の外国人就労条件とは
そもそも論として、外国籍の方が日本で働くためにはどうするのか?こんな基本情報からです。
基本的には日本で働く(就労)するためには「就労ビザ」と言う発給を受ける必要があります。
就労ビザとは
在留資格のうち、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」つまり、会社経営者や会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格をいわゆる「就労ビザ」と呼びます。
外務省HPによりますと「就労ビザ」として16種類があるようです。
結構細かく定義されているのですね。
各国合法的に就労するためには結構高いハードルを経て就労ビザを申請しているようです。しかし実際の所は厳しい条件すぎてハードルが高いのが事実のようです。
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/invest_05.html
特にアメリカなどは、陸続きのために隣国からの移民や不法入国者も多く、社会問題にはなっているようで、とても細かく種類分けされているようです。
細かな条件はHPを見ていただき、この章ですは身近な製造業での労働者関係に絞って進めて行きます。
特定技能(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習(例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
この辺になりますが「技能実習制度」などはたまに話題(ニュース)にもなっているので聞いたことがあるかもしれません。
そもそものはじまりは技能実習生として日本のOJTを通じて働きながら技能を学び、自国に帰って技能を活かすと言う時限的な制度で導入しましたが。
しかし実態にそぐわないケースも出て来て一部では厳しい職場環境に置かれた実習生の失踪が相次ぎ、人権侵害の指摘があるなどとして、政府の有識者会議は今の制度を廃止するとした最終報告書をまとめたとの報道も出て来ています。
そしてもう少し実態に即した内容、技能を身に付けて日本国内で就労しても良いと言う「特定技能制度」が拡充されている状況であります。
特定技能制度とは2019年4月に創設された特定技能は、一定の技能・知識を持つ外国人に与えられる在留資格です。 特定技能は就労できる範囲が広く、単純労働を含む業務に従事する場合であっても取得できます。
2024年現在のトピックとして
現在、飲食料品製造や建設など12分野で受け入れている内容に対して新たに自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野を加えることを検討していることがわかった。
https://www.asahi.com/articles/ASS1W5HVTS1VOXIE04K.html
このように明確に分類して「技能実習制度」よりも具体的な「特定技能制度」に舵取りを行い制度制定を進めていると言うニュースです。
この制度が世界から見るとどの様に見えているのか?までは分かりませんが、今までのような「グレーゾーン」では無くしっかりと「技能を習得した方への期限付き就労条件緩和」と言う政策は大きな転換期には違い無さそうです。